名古屋高等裁判所 昭和25年(う)928号 判決
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(理由)
刑訴法第三二六条第一項にいう相当なりや否やは他の証拠又は周囲の事情に照し常識上真実と認められ得る程度を指すものに外ならないから此点に就て更に審級するに原審第二回公判調書中被告人の供述記載及び同公判調書中証人高木貞子の供述記載に依ると被告人は夜間山本某と共に犯行現場附近に至り同人を待つていたところ同人が自転車に乘つて帰つて来たこと及び其の夜被告人は右山本から該自転車の売却方を依賴せられたので高木貞子方に到り之を売却せんとしたことが明らかであるから此前後の事情に照すと司法警察員作成にかかる被告人の供述調書中被告人が右山本某と共謀の上本件の自転車を窃取した旨の記載が真実の供述記載と思われるから原審が該記載を証拠として被告人の有罪を認定したのは何等違法が無い。